9月18日に滋賀県に行った要請への回答が10月23日付けでありました。
9月の要請のうち、原発再稼働と集団的自衛権行使容認について反対の表明を行うよう求めたことに文書回答をお願いしていたものです。
この点について、私たちの要請内容は以下のものでした。
3の1.住民の生命と安全を守る避難計画や原子力防災計画ができていない現状では、福井地方裁判所の判決を尊重し
高浜原発3、4号機及び大飯原発3、4号機の再稼働に同意せず反対を表明すること。
3の2.ずさんな再稼働審査に基く、
九州電力川内原発の再稼働に反対を表明すること。
4. 憲法違反の
集団的自衛権の行使容認について滋賀県知事として反対を表明すること。
これに対する回答は以下の通りです。

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わかりやすくイエス、ノーで答えていませんが、端的に言えば、原発再稼働に反対表明は「しません」という回答です。すべきことはしたので新しく何かするつもりはないとも読めます。集団的自衛権についても、同じく、反対表明はしないという回答です。
新知事への期待をもって要請を行いましたが残念な回答です。
いずれも県民の命と生活、安全にかかわる問題です。回答の中で前提とされている「政府の責任」も勿論ありますが、地方自治体の責任も当然あります。県民の命と生活を守る自治体の責務として、しっかりと政府に表明してほしいと思います。原発再稼働は反対です、集団的自衛権行使容認は反対です、と。
福井地裁判決ははっきりと述べています。「たとえ本件原発の運転停止によって多額の貿易赤字が出るとしても、これを国富の流出や喪失というべきではなく、豊かな国土とそこに国民が根を下ろして生活していることが国富であり、これを取り戻すことができなくなることが国富の喪失であると当裁判所は考えている。」
国民の命と生活の持続は経済性に優るものです。この判決を滋賀県知事はどう考えるのでしょうか。
要請文の全文は
9月19日のブログに掲載しています。
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