滋賀県議会へ請願二つ提出しました☆(7/31) |
福井地方裁判所の「再稼働差し止め」判決を尊重し、高浜原発3号機、4号機及び大飯原発3号機、4号機の再稼働中止を求める意見書の提出を求めることについて
と
憲法違反の集団的自衛権の行使容認についての閣議決定を撤回することを求める意見書の提出を求めることについて
の二つの請願を提出しました。
知事選挙があったため、議会がいつもの時期ではなく、この時期に開催されています☆
写真は議会事務局で請願の提出の手続きをしているところです。
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「福井地方裁判所の「再稼働差し止め」判決を尊重し、高浜原発3号機、4号機及び大飯原発3号機、4号機の再稼働中止を求める意見書の提出を求めることについて」
の紹介議員には、対話の会の駒井千代議員がなってくれました。ありがとうございます。
「憲法違反の集団的自衛権の行使容認についての閣議決定を撤回することを求める意見書の提出を求めることについて」
の紹介議員には、対話の会の冨波義明議員がなってくれました。ありがとうございます。
請願書はそれぞれ以下の通りです。
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請 願 書
2014年7月31日
滋賀県議会議長 様
福井地方裁判所の「再稼働差し止め」判決を尊重し、高浜原発3号機、4号機及び大飯原発3号機、4号機の再稼働中止を求める意見書の提出を求めることについて
【請願の趣旨および理由】
本年5月21日、福井地方裁判所(樋口英明裁判長)は、関西電力大飯発電所3号機及び4号機の原子炉を運転してはならないと、運転再開の差し止めを命じました。
福井地方裁判所はこの判決の中で、「ひとたび深刻な事故が起これば多くの人の生命、身体やその生活基盤に重大な被害を及ぼす事業に関わる組織には、その被害の大きさ、程度に応じた安全性と高度の信頼性が求められて然るべきである」と指摘し、「大飯原発から250キロ圏内の住民は、運転によって人格権が侵害される具体的な危険がある」と判じました。
いま、原子力規制委員会による新基準に基づく原発審査が進められていますが、原発の危険性の本質やそのもたらす被害の大きさは、福島原発事故を通じて十分に明らかになっており、審査が終わっても、原発の安全性が確保されるものではありません。これは、本年3月26日の定例記者会見で原子力規制委員会田中委員長も認めていますし、判決でも、現在の原発の安全性について「本件原発に係る安全技術及び設備は、…確たる根拠のない楽観的な見通しのもとに初めて成り立ち得る脆弱なものであると認めざるを得ない。」と明確に述べています。
さらに判決の中で、「電力供給の安定性、コストの低減」論について、人の生存そのものに関わる権利と電気代の高い低いの問題等とを並べて論じること自体法的には許されないとし、「たとえ本件原発の運転停止によって多額の貿易赤字が出るとしても、これを国富の流出や喪失というべきではなく、豊かな国土とそこに国民が根を下ろして生活していることが国富であり、これを取り戻すことができなくなることが国富の喪失であると当裁判所は考えている。」として、国民の命と生活の持続は経済性に優ると明快に断じています。
福井県に隣接する滋賀県に居住する私たち県民は、この判決が示すところの当事者です。私たちは、滋賀県民の生命と安全を守るため、今回の福井地方裁判所の判決を尊重し、高浜原発3号機、4号機及び大飯原発3号機、4号機の再稼働を中止することを、国に対し強く求めるものです。
以上から、滋賀県議会として国に対し福井地方裁判所の「再稼働差し止め」判決を尊重し、高浜原発3号機、4号機及び大飯原発3号機、4号機の再稼働中止を求める旨の意見書を提出することを請願します。
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請 願 書
2014年7月31日
滋賀県議会議長 様
憲法違反の集団的自衛権の行使容認についての閣議決定を撤回することを求める意見書の提出を求めることについて
【請願の趣旨および理由】
安倍内閣は本年7月1日の臨時閣議で、他国が攻撃を受けた際に自衛隊が反撃する集団的自衛権の行使を認めるために、憲法解釈を変える閣議決定を行いました。
これは、歴代内閣が長年、憲法9条の解釈で集団的自衛権の行使を禁じてきた積み重ねを崩し、憲法の柱である平和主義を国民投票ではなく、閣議決定で変えるもので、日本国憲法前文、同第9条、同第96条(改憲手続き)、同第98条(最高法規性:憲法に違反する法令及びその他の一切の行為は無効)及び同第99条(国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員の憲法尊重擁護義務)に明確に違反しており無効です。
集団的自衛権とは、「自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力を持って阻止する権利」とされています。
集団的自衛権に関する現在の、そしてこれまでの一貫した政府見解は、「我が国が、国際法上、集団的自衛権を有していることは主権国家である以上当然であるが、憲法第9条のもとで許容されている自衛権の行使は、わが国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであり、集団的自衛権を行使することは、その範囲を超えるものであって、憲法上許されない」(1981 年5 月29 日の政府答弁書)というものでした。
日本国憲法第9条は、第1項で戦争と武力の行使、武力による威嚇すべてを放棄し、第2項で戦力の不保持、交戦権の否認をうたっており、いわばすべての戦争を否定する徹底した平和主義に立っています。そうした中で、これまで政府は、万一外部からの武力攻撃によって国民の生命・財産が危険にさらされた状況において、国民の生命財産を守るために最低限の実力行使としての自衛権はあるとしてきました。いわゆる専守防衛の自衛隊です。従って、直接的には国民の生命・財産が危険にさらされている状況ではないにもかかわらず、武力行使する集団的自衛権の行使に対して、憲法9条が容認していると解釈することは困難です。
また、戦後半世紀にわたって積み上げられてきた憲法解釈を、一内閣の判断で安易に変更できるような先例を定着させてしまえば、立憲主義は危機に瀕することになり、行政の一貫性は保てず、国民の信頼を揺るがすことになります。
安保法制懇メンバーで元外務省高官の岡崎久彦氏は、閣議決定後のインタビューで「これで日本の生命線たるシーレーンのすべてを自衛隊がパトロールできる」(7/1テレビ朝日「報道ステーション」)と明確に解説しています。日本はかって「満蒙は日本の生命線」として第二次世界大戦という戦争の泥沼に突き進み多大な犠牲を出しました。今「シーレーンは日本の生命線」として海外での武力行使を可能としています。日本が戦争をすることは何をもたらすでしょうか。戦争を担う自衛隊員が人を殺し殺される立場になります。米国のイラク戦争の結果、米ネーション誌に発表された報告(2008年 マサチューセッツ工科大学国際研究センター)では100万人以上のイラク市民が殺され400万人以上が難民となり、米国防総省発表(2014年7月 イラクの自由作戦における米国の死傷者)によると米兵もおよそ4,500人が死亡し、帰国した兵士の多くがPTSD(心的外傷後ストレス障害)に苦しんでいます。この米国のように今後若い世代がその役割を担うことになるでしょう。こんな社会は私たちの望む社会ではありません。
以上から、私たちは、平和主義を基調とする日本国憲法の各条項に違反し、日本を戦争する国へと導く集団的自衛権の行使容認に関する閣議決定の撤回を求めます。
よって、滋賀県議会として、政府に対し集団的自衛権の行使容認に関する閣議決定を撤回することを求める旨の意見書を提出することを請願します。
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すべての会派の議員さん(6つの会派と無所属議員さん1名)に、「紹介議員になってください」「賛同してください」とお願いしてまわりましたが、まだ態度を決めておられない会派もあるようです。
みなさん、ぜひ、県会議員さんに「ぜひ賛同してください」「お力添えを!」などの要請・お声かけをよろしくおねがいします!!
この請願について審議されるのは8月7日(木)午前10時(予定)からの委員会です。
付託される委員会は、まだ正式には決まっていないとのことでした・・・・。
採決は8月12日(火)午前10時(予定)からの最終の本会議で行われます。
議員さんがどのような発言をされるのか、どのような態度を示されるのか、しっかり見届けるために、みんなで傍聴をしましょう。
委員会の傍聴に参加される方は
8月7日(木)朝9時40分
県庁本館一階県民サロンに
ご集合ください。
本会議を傍聴される方は、
8月12日(火)午前10時からですので、
各自で議場の傍聴席へ来てください。
よろしくおねがいします ♪
