2015年 04月 22日
川内原発運転差止め申し立てに鹿児島地裁が不当決定 |
本日22日、鹿児島地裁は、川内原発1、2号機の再稼働差し止めを求める仮処分申し立てを却下する決定を出しました。「国の新しい規制基準に不合理な点は認められない」「申立人の人格権が侵害されるおそれは認められない」というもので、福井地裁が高浜原発運転差止めの決定において「国の規制基準は緩やかすぎて、原発の安全性は確保されていない」としたことと、あまりに大きな隔たりのある不当な決定です。
原告団、弁護団が声明を発表し、決定の問題点を指摘していますので、以下転載します。
九州電力川内原発第1号機、2号機稼働差止仮処分決定を受けての原告団・弁護団声明
2015(平成27)年4月22日
「原発なくそう!九州川内原発訴訟」原告団
団 長 森 永 明 子
「原発なくそう!九州川内原発訴訟」弁護団
共同代表 弁護士 森 雅 美
弁護士 板 井 優
弁護士 後 藤 好 成
本日鹿児島地方裁判所は、住民が申し立てた、川内原発1号機2号機の稼働差止仮処分決定申立てを却下した。
本件却下決定は、人権の砦として国民の人格権を守るという裁判所の責務を放棄するものであり、当原告団・弁護団は、三権の一でありながら、行政による人権侵害を抑止できない裁判官の臆病な態度を強く非難するものである。
本決定の最大の欠陥は、福島第一原発事故を全く直視していない点である。
福島第一原発事故により、原発事故がいかに甚大な人権侵害をもたらすか明らかになった以上、原発を再稼働するためには、極めて高い安全性が要求されなければならないことは自明である。
しかるに、新規制基準は、既往最大どころか、平均像を前提とする基準地震動(耐震設計の基本となる数値)の策定を許容するものであり、川内原発もこれを前提とした耐震設計しかされていない。
そうであるにもかかわらず、裁判所は、この事実に目を背け、耐震設計は十分であるとしたのである。
また、本決定は、震源を特定せず策定する地震動について、九州電力が主張するように付加的・補完的なものと位置付けることはできず、新たな知見が得られた場合に、これらの観測記録に基づいて「震源を特定せず策定する地震動」の評価を実施すべきであると述べながら、それが最新の知見であるから合理的であるかのような結論を導いている。最新の知見であっても、現時点で安全上問題があるのであるから、再稼働は許されないはずである。
次に、南九州地方は、破局噴火を起こしたカルデラが数多く存在する地域であり、原発を設置する立地としては極めて不適切な場所である。九州電力は①カルデラ噴火は定期的な周期で発生するが現在はその周期にないこと、②破局的噴火に先行して発生するプリニー式噴火ステージの兆候がみられないこと、③カルデラ火山の地下浅部には大規模なマグマ溜まりはないことから、破局噴火が起こる可能性は十分に小さいことから立地に問題はないとした。これは、火山学会が総出で批判したほど科学的にも根拠のないものであった。
しかし、裁判所は、科学的根拠が全くなく、学者からも強い批判を浴びているこの屁理屈を、盲目的に是認したのである。
長岡の噴火ステージ論とドルイット論文を一般理論の要に依拠していることには強い批判があり、本決定もこの批判が妥当するとしてもマグマだまりの状況等の知見、調査結果と総合考慮されるので、不合理とはいえない、としているが、マグマだまりの状況を的確に調査する手法は確立されておらず、決定は事実誤認である。
破局的噴火の活動可能性が十分に小さいといえないと考える火山学者が、一定数存在することを認めつつ、火山学会提言の中で、この点が特に言及されていないことから、火山学会の多数を占めるものではないなどと判示し、石原火山学会原子力問題委員会委員長が、適合性審査の判断に疑問が残ると述べたことを無視している。活動可能性は十分に小さいといえない、ということが、火山学会の多数を占めるものと考えるべきである。
さらには、避難計画の不備についても、要支援者の避難計画は立てられておらず、鹿児島県知事自身も10㎞以遠の地域に関しては実効性のある避難計画を定めることは不可能であると自認している避難計画であるにも拘わらず、避難計画に問題はないとしたのである。住民の生命身体の安全という、人格権の根幹部分を軽視した極めて不当な判断というほかない。
川内原発1号機2号機に安全上の問題点があることは明らかであり、原発を再稼働させることは、日本中が放射能に汚染される可能性を、後世・次世代に残すことになってしまう。
本決定は極めて不当なものである。福島原発事故後、昨年5月の大飯原発に関する福井地裁判決、11月の大飯・高浜原発に関する大津地裁仮処分(結論は却下であったが、実質的には新規制基準の不適切さを指摘するもの)、そして、今月14日に福井地裁で出された高浜原発3,4号機に関する福井地裁仮処分と、原発の危険性を指摘する良識的な司法判断の流れにも相反するものである。高浜原発仮処分決定に対しては、報道によれば、支持する人が65.7%と、支持しない人の22.5%を大きく上回っており、国民世論にも反する。当弁護団は、原発を作ってしまった世代の責任として、また、福島事故の被害に遭った方々に対する責任として、二度と福島事故のような過酷事故を起こさないために、直ちに即時抗告を行い、今後も戦い続けることを宣言する。
以上
→脱原発弁護団全国連絡会 こちらから決定文、声明等が見られます。
原告団、弁護団が声明を発表し、決定の問題点を指摘していますので、以下転載します。
九州電力川内原発第1号機、2号機稼働差止仮処分決定を受けての原告団・弁護団声明
2015(平成27)年4月22日
「原発なくそう!九州川内原発訴訟」原告団
団 長 森 永 明 子
「原発なくそう!九州川内原発訴訟」弁護団
共同代表 弁護士 森 雅 美
弁護士 板 井 優
弁護士 後 藤 好 成
本日鹿児島地方裁判所は、住民が申し立てた、川内原発1号機2号機の稼働差止仮処分決定申立てを却下した。
本件却下決定は、人権の砦として国民の人格権を守るという裁判所の責務を放棄するものであり、当原告団・弁護団は、三権の一でありながら、行政による人権侵害を抑止できない裁判官の臆病な態度を強く非難するものである。
本決定の最大の欠陥は、福島第一原発事故を全く直視していない点である。
福島第一原発事故により、原発事故がいかに甚大な人権侵害をもたらすか明らかになった以上、原発を再稼働するためには、極めて高い安全性が要求されなければならないことは自明である。
しかるに、新規制基準は、既往最大どころか、平均像を前提とする基準地震動(耐震設計の基本となる数値)の策定を許容するものであり、川内原発もこれを前提とした耐震設計しかされていない。
そうであるにもかかわらず、裁判所は、この事実に目を背け、耐震設計は十分であるとしたのである。
また、本決定は、震源を特定せず策定する地震動について、九州電力が主張するように付加的・補完的なものと位置付けることはできず、新たな知見が得られた場合に、これらの観測記録に基づいて「震源を特定せず策定する地震動」の評価を実施すべきであると述べながら、それが最新の知見であるから合理的であるかのような結論を導いている。最新の知見であっても、現時点で安全上問題があるのであるから、再稼働は許されないはずである。
次に、南九州地方は、破局噴火を起こしたカルデラが数多く存在する地域であり、原発を設置する立地としては極めて不適切な場所である。九州電力は①カルデラ噴火は定期的な周期で発生するが現在はその周期にないこと、②破局的噴火に先行して発生するプリニー式噴火ステージの兆候がみられないこと、③カルデラ火山の地下浅部には大規模なマグマ溜まりはないことから、破局噴火が起こる可能性は十分に小さいことから立地に問題はないとした。これは、火山学会が総出で批判したほど科学的にも根拠のないものであった。
しかし、裁判所は、科学的根拠が全くなく、学者からも強い批判を浴びているこの屁理屈を、盲目的に是認したのである。
長岡の噴火ステージ論とドルイット論文を一般理論の要に依拠していることには強い批判があり、本決定もこの批判が妥当するとしてもマグマだまりの状況等の知見、調査結果と総合考慮されるので、不合理とはいえない、としているが、マグマだまりの状況を的確に調査する手法は確立されておらず、決定は事実誤認である。
破局的噴火の活動可能性が十分に小さいといえないと考える火山学者が、一定数存在することを認めつつ、火山学会提言の中で、この点が特に言及されていないことから、火山学会の多数を占めるものではないなどと判示し、石原火山学会原子力問題委員会委員長が、適合性審査の判断に疑問が残ると述べたことを無視している。活動可能性は十分に小さいといえない、ということが、火山学会の多数を占めるものと考えるべきである。
さらには、避難計画の不備についても、要支援者の避難計画は立てられておらず、鹿児島県知事自身も10㎞以遠の地域に関しては実効性のある避難計画を定めることは不可能であると自認している避難計画であるにも拘わらず、避難計画に問題はないとしたのである。住民の生命身体の安全という、人格権の根幹部分を軽視した極めて不当な判断というほかない。
川内原発1号機2号機に安全上の問題点があることは明らかであり、原発を再稼働させることは、日本中が放射能に汚染される可能性を、後世・次世代に残すことになってしまう。
本決定は極めて不当なものである。福島原発事故後、昨年5月の大飯原発に関する福井地裁判決、11月の大飯・高浜原発に関する大津地裁仮処分(結論は却下であったが、実質的には新規制基準の不適切さを指摘するもの)、そして、今月14日に福井地裁で出された高浜原発3,4号機に関する福井地裁仮処分と、原発の危険性を指摘する良識的な司法判断の流れにも相反するものである。高浜原発仮処分決定に対しては、報道によれば、支持する人が65.7%と、支持しない人の22.5%を大きく上回っており、国民世論にも反する。当弁護団は、原発を作ってしまった世代の責任として、また、福島事故の被害に遭った方々に対する責任として、二度と福島事故のような過酷事故を起こさないために、直ちに即時抗告を行い、今後も戦い続けることを宣言する。
以上
→脱原発弁護団全国連絡会 こちらから決定文、声明等が見られます。
by nonukes_shiga
| 2015-04-22 21:53
|
Comments(2)
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2010年九電玄海お漏らし事故の真実
at 2015-08-02 20:56
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2010年玄海原発事故時に311の時の東京を上回る放射能を九州から奈良県で観測!!
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nonukes_shiga at 2015-08-05 08:00