2013年 09月 26日
滋賀県議会に3つの請願をしました☆ |
本日9月26日、滋賀県議会に請願を3つ提出しました☆
請願書の本文は一番最後につけていますのでご参照ください。
一つ目
原発事故子ども・被災者支援法」の理念に基づき、滋賀県に対し、福島原発事故により避難し滋賀県に居住する子どもたちの健康と生活を守り支えるための滋賀県独自施策の実現を県議会として決議してほしいという請願です。
紹介議員は、このたび自民党会派から離脱され無所属になった目片信悟議員と、対話の会の井阪尚司議員のお二人です。
二つ目
「原発事故子ども・被災者支援法」の基本方針案を見直して、被災者の意見やパブコメ、この法に規定する目的や理念を反映させるようにと、国に対して意見書を出してほしいという請願です。
紹介議員は対話の会の沢田享子議員です。
三つ目
規制委員会はまずは汚染水問題解決に専念し、また、ほかの原発の地下水調査やその対策を行ってもらって、原発の再審査は後回しにするようにと、国に対して意見書を出してほしいという請願です。
紹介議員は対話の会の沢田享子議員です。
3つとも、来週10月4日(金)に行われます委員会に審議が付託されます(どの委員会が受け持つかは、ただいま調整中とのことです)。
委員会の傍聴にご参加ください。
傍聴に来てくれる方は、
10月4日(金)朝9時45分滋賀県庁の県民サロン
にご集合ください。
採決は10月11日の本会議で行われます。こちらの傍聴にも来てください☆
また、傍聴に来られない方も、県会議員さんに、「せひ賛同してください!!」などのメールを出したり電話やファックスをしたりなど、お力添えのほど、よろしくお願いします ♪
~~~~~以下、請願の内容です~~~~~
《一つ目》
2013年9月26日
滋賀県議会議長 様
「原発事故子ども・被災者支援法」の理念に基づき、滋賀県に対し、福島原発事故により避難し滋賀県に居住する子どもたちの健康と生活を守り支えるための滋賀県独自施策の実現を求める請願
【請願の趣旨】
昨年6月21日に「東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律」(以下「原発事故子ども・被災者支援法」)が全会一致で可決、成立しました。すべての政党から発議者が出て議員立法として成立した初めての法律です。
この法律では、放射線が人の健康に及ぼす危険について科学的に十分に解明されていないことを前提として、一定の基準以上の放射線量が計測される地域の被災者・避難者への幅広い支援策を、「原子力政策を推進してきたことに伴う社会的な責任を負っている」国の責務において推進することを定めています(第1条、3条)。具体的には、人々が支援対象地域に居住し続ける場合も、他の地域へ移動したり、移動前の地域へ帰還したりする場合も、いずれも被災者自身の選択する権利を尊重し支援することとされています(第2条、8条、9条)。また、支援対象地域を、その地域における放射線量が政府による避難に係る指示が行われるべき基準を下回っているが一定の基準以上である地域として恣意的な地域指定を避け(第8条)、さらに、胎児を含む子どもの健康影響の未然防止や放射線の影響を調査する健康診断の必要性、被ばくによる疾病への医療費減免などが盛り込まれ、なおかつ、被ばくと疾病との因果関係の立証責任は、被災者が負わないとされています(第13条)。このように、内容的にも画期的な法律が、国会議員自ら被災者の声に耳を傾け、超党派で成立にこぎつけたことは、将来に不安を抱く被災者及び避難者にとって希望の灯となりました。
ところが、成立から1年以上経過した現在も、法律に基づいた施策は進んでおりません。8月30日に復興庁から出された基本方針案は、法律が義務付けた被災者の意見反映もされておらず、法律の理念や条文の規定を生かしたものとは程遠いものです。
さらに8月20日に福島県民健康管理調査の第12回目の結果発表があり、甲状腺ガン確定及びその疑いの子どもが合計43名となり、前回の27人から16名増えました。通常、子どもたちの甲状腺ガンは100万人に1人と言われていますから、約18万人中43人がガン及びその疑いがあるという状況は異常としか言いようがありません。今後ますます健康被害が拡大することが懸念されます。福島原発事故での初期被ばくの影響は甚大と言わざるを得ず、この点からも「原発事故子ども・被災者支援法」の理念を生かした施策が急がれます。
一方、被災地から避難してきた方々は、健康や生活など将来への不安を抱えて生活しておられるのが現状です。滋賀県内でも、健康不安や生活基盤がなくなってしまったことなどから避難したのに自主避難とみなされ何の補償も受けられない方、母子避難では、家族が別々に暮らすなど二重生活による経済的、精神的な負担を強いられている方も多く、被災後2年半が経ち、住宅や就労などの公的支援の年限により今後の生活に不安を抱える方も少なくありません。このような現状をみるとき、その支援施策は一刻も早く実施されねばなりません。
この滋賀県に居住する被災者・避難者は不安の闇の中に放置されたままになってしまいます。
地方自治体には、住民の福祉の増進をはかり、命と暮らしを守る責務があります。ついては、上記の実情を受け止めていただき、「原発事故子ども・被災者支援法」の理念に基づき、福島原発事故により避難し滋賀県に居住する方々に対して、滋賀県独自の必要な支援施策を行うよう、下記事項について請願します。
記
「原発事故子ども・被災者支援法」の理念に基づき、放射能健康診断をはじめとする各種健康診断の無料実施、住宅・就労支援の継続強化及びリフレッシュキャンプなどの保養プログラムへの助成等、滋賀県に対し、福島原発事故により避難し滋賀県に居住する子どもたちの健康と生活を守り支えるための、滋賀県独自施策の実現を求めること。
《二つ目》
2013年9月26日
滋賀県議会議長 様
「原発事故子ども・被災者支援法」基本方針案を見直し、被災者の意見とパブリックコメント及び「原発事故子ども・被災者支援法」に規定する目的及び理念等を反映させるよう求める意見書の提出を求めることについて
【請願の趣旨】
昨年6月21日に「東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律」(以下「原発事故子ども・被災者支援法」)が全会一致で可決、成立しました。すべての政党から発議者が出て議員立法として成立した初めての法律です。
この法律では、放射線が人の健康に及ぼす危険について科学的に十分に解明されていないことを前提として、一定の基準以上の放射線量が計測される地域の被災者・避難者への幅広い支援策を、「原子力政策を推進してきたことに伴う社会的な責任を負っている」国の責務において推進することを定めています(第1条、3条)。具体的には、人々が支援対象地域に居住し続ける場合も、他の地域へ移動したり、移動前の地域へ帰還したりする場合も、いずれも被災者自身の選択する権利を尊重し支援することとされています(第2条、8条、9条)。また、支援対象地域を、その地域における放射線量が政府による避難に係る指示が行われるべき基準を下回っているが一定の基準以上である地域として恣意的な地域指定を避け(第8条)、さらに、胎児を含む子どもの健康影響の未然防止や放射線の影響を調査する健康診断の必要性、被ばくによる疾病への医療費減免などが盛り込まれ、なおかつ、被ばくと疾病との因果関係の立証責任は、被災者が負わないとされています(第13条)。このように、内容的にも画期的な法律が、国会議員自ら被災者の声に耳を傾け、超党派で成立にこぎつけたことは、将来に不安を抱く被災者及び避難者にとって希望の灯となりました。
ところが、成立から1年以上経過した現在も、法律に基づいた施策は進んでおらず、東北5県34自治体を含む日本各地148自治体より「原発事故子ども・被災者支援法」に基づく施策の推進を求める意見書が提出されました。本年8月30日に復興庁から基本方針案がだされましたが、その内容は多くの問題点があります。第8条に規定された支援対象地域は放射線量の一定の基準以上であるにもかかわらず、これを無視し福島県内33市町村という極めて狭い範囲にとどめています。また、避難に関する新規施策はなく、放射線被ばくの影響に鑑みた血液検査などの健診については言及すらありません。このように基本方針案は、従来の施策の寄せ集めであり、新たな施策は無いに等しく、法律が義務付けた被災者の意見反映もされておらず、法律の理念や条文の規定を生かしたものとは程遠いものです。
国は、被災者の意見を聞き、この法律の理念にもとづいて基本方針を再度練り直すことが必要です。
さらに8月20日に福島県民健康管理調査の第12回目の結果発表があり、甲状腺ガン確定及びその疑いの子どもが合計43名となり、前回の27人から16名増えました。通常、子どもたちの甲状腺ガンは100万人に1人と言われていますから、約18万人中43人がガン及びその疑いがあるという状況は異常としか言いようがありません。今後ますます健康被害が拡大することが懸念されます。福島原発事故での初期被ばくの影響は甚大と言わざるを得ず、この点からも「原発事故子ども・被災者支援法」の理念を生かした施策が急がれます。
一方、被災地から避難してきた方々は、健康や生活など将来への不安を抱えて生活しておられるのが現状です。滋賀県内でも、健康不安や生活基盤がなくなってしまったことなどから避難したのに自主避難とみなされ何の補償も受けられない方、母子避難では、家族が別々に暮らすなど二重生活による経済的、精神的な負担を強いられている方も多く、被災後2年半が経ち、住宅や就労などの公的支援の年限により今後の生活に不安を抱える方も少なくありません。このような現状をみるとき、その支援施策は一刻も早く実施されねばなりません。
以上から、国は、「原発事故子ども・被災者支援法」基本方針案を見直し、被災者の意見とパブリックコメント及び「原発事故子ども・被災者支援法」に規定する目的及び理念等を反映させるよう求める旨の意見書を提出することを請願します。
《三つ目》
2013年9月26日
滋賀県議会議長 様
原子力規制委員会が、最大の責務である安全の確保義務に基づき福島第一原発の汚染水海洋流出問題解決に専念するとともに、他の原発での地下水調査と公表及び流出防止対策を決定しその対策を行ったうえで、それらにのっとった原発の再審査を行うことを求める意見書の提出を求めることについて
【請願趣旨】
東京電力は、7月22日、福島第一原子力発電所で、放射性物質に汚染された地下水が海に流出していることを認めました。汚染水は、少なくとも1日300トン、25メートルプール1杯分以上の水が、太平洋を日々汚染しています。さらに、8月19日にはタンクからの約300トンに及ぶ過去最悪の高濃度汚染水漏れが発覚し、原子力規制委員会は、レベル3の「重大な異常事象」にあたるとの見解を示しました。
日々大量に流れ込む汚染水は、操業停止に追い込まれた福島県漁連をはじめとする東日本の漁業関係者を窮状に陥れるのみならず、土壌、海水及び海産物への汚染など取り返しのつかない放射能海洋汚染へと拡大する恐れがあります。すでに日本の国内問題の枠を超え、国際問題として海外メディアも注視しています。
しかし、この問題にたいして原子力規制委員会(以下、規制委員会)は、発足以来、全力で取り組んでいるとは言いがたい状況にあります。7月24日田中規制委員長は、汚染水を海に排出することはやむを得ないとの考えを示し漁業関係者から批判を受けました。その後も、規制委員会は新規制基準に基づく原発再審査には増員を図り百名体制で行っているもかかわらず、汚染水対策を含む福島事故対策には増員せず再審査の半数以下で、現場監視にも事欠く状況を改善しようとしていません。また、7月に施行された新規制基準には、地下水対策は一言も盛り込まれていません。
一方、規制委員会設置法第1条、3条、4条では、規制委員会の設置目的・任務・所掌事務について「国民の生命、健康及び財産の保護、環境の保全」のために「安全の確保を図る」と規定しています。さらに第1条では、「原子力利用における事故の発生を常に想定し、その防止に最善かつ最大の努力をしなければならないという認識に立って、…安全の確保を図る」と義務付けています。
もはや、福島第一原発の汚染水海洋流出問題は、福島の一部地域の問題でなく、国民の命をまもる喫緊の課題となっています。
規制委員会は、規制委員会設置法を遵守し国民の命をまもるため、福島第一原発の汚染水海洋流出問題解決に総力を上げて専念すべきです。
そして、「福島を繰返さない」ことが前提の新規制基準に基づく原発再審査は、その審査に地下水対策が盛り込まれていない現状では、規制委員会設置法第1条の規定からも国民の理解は得られず到底できる状況にはありません。規制委員会は、他の原発について地下水調査と公表及び流出防止対策を決定し、その対策をしっかり行ったうえで、新規制基準に基づく原発再審査を行うべきです。
よって、滋賀県議会として、政府並びに原子力規制委員会に対して、国民の生命、財産を守る立場から、原子力規制委員会が福島第一原発の汚染水海洋流出問題解決に専念するとともに、他の原発での地下水調査と公表及び流出防止対策を決定しその対策を行ったうえで、それらにのっとった原発の再審査を行うことを求める旨の意見書を提出することを請願します。
~~~~~請願本文ここまで~~~~~
よろしくお願いします!!
↓ 請願提出の後は県庁前すわりこみです。夕方は寒くなってきました。
↓ 原発やめて!
次回のすわりこみは
10月10日(木) 午後4時~7時
滋賀県庁正面噴水前
です。
請願書の本文は一番最後につけていますのでご参照ください。
一つ目
原発事故子ども・被災者支援法」の理念に基づき、滋賀県に対し、福島原発事故により避難し滋賀県に居住する子どもたちの健康と生活を守り支えるための滋賀県独自施策の実現を県議会として決議してほしいという請願です。
紹介議員は、このたび自民党会派から離脱され無所属になった目片信悟議員と、対話の会の井阪尚司議員のお二人です。
二つ目
「原発事故子ども・被災者支援法」の基本方針案を見直して、被災者の意見やパブコメ、この法に規定する目的や理念を反映させるようにと、国に対して意見書を出してほしいという請願です。
紹介議員は対話の会の沢田享子議員です。
三つ目
規制委員会はまずは汚染水問題解決に専念し、また、ほかの原発の地下水調査やその対策を行ってもらって、原発の再審査は後回しにするようにと、国に対して意見書を出してほしいという請願です。
紹介議員は対話の会の沢田享子議員です。
3つとも、来週10月4日(金)に行われます委員会に審議が付託されます(どの委員会が受け持つかは、ただいま調整中とのことです)。
委員会の傍聴にご参加ください。
傍聴に来てくれる方は、
10月4日(金)朝9時45分滋賀県庁の県民サロン
にご集合ください。
採決は10月11日の本会議で行われます。こちらの傍聴にも来てください☆
また、傍聴に来られない方も、県会議員さんに、「せひ賛同してください!!」などのメールを出したり電話やファックスをしたりなど、お力添えのほど、よろしくお願いします ♪
~~~~~以下、請願の内容です~~~~~
《一つ目》
2013年9月26日
滋賀県議会議長 様
「原発事故子ども・被災者支援法」の理念に基づき、滋賀県に対し、福島原発事故により避難し滋賀県に居住する子どもたちの健康と生活を守り支えるための滋賀県独自施策の実現を求める請願
【請願の趣旨】
昨年6月21日に「東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律」(以下「原発事故子ども・被災者支援法」)が全会一致で可決、成立しました。すべての政党から発議者が出て議員立法として成立した初めての法律です。
この法律では、放射線が人の健康に及ぼす危険について科学的に十分に解明されていないことを前提として、一定の基準以上の放射線量が計測される地域の被災者・避難者への幅広い支援策を、「原子力政策を推進してきたことに伴う社会的な責任を負っている」国の責務において推進することを定めています(第1条、3条)。具体的には、人々が支援対象地域に居住し続ける場合も、他の地域へ移動したり、移動前の地域へ帰還したりする場合も、いずれも被災者自身の選択する権利を尊重し支援することとされています(第2条、8条、9条)。また、支援対象地域を、その地域における放射線量が政府による避難に係る指示が行われるべき基準を下回っているが一定の基準以上である地域として恣意的な地域指定を避け(第8条)、さらに、胎児を含む子どもの健康影響の未然防止や放射線の影響を調査する健康診断の必要性、被ばくによる疾病への医療費減免などが盛り込まれ、なおかつ、被ばくと疾病との因果関係の立証責任は、被災者が負わないとされています(第13条)。このように、内容的にも画期的な法律が、国会議員自ら被災者の声に耳を傾け、超党派で成立にこぎつけたことは、将来に不安を抱く被災者及び避難者にとって希望の灯となりました。
ところが、成立から1年以上経過した現在も、法律に基づいた施策は進んでおりません。8月30日に復興庁から出された基本方針案は、法律が義務付けた被災者の意見反映もされておらず、法律の理念や条文の規定を生かしたものとは程遠いものです。
さらに8月20日に福島県民健康管理調査の第12回目の結果発表があり、甲状腺ガン確定及びその疑いの子どもが合計43名となり、前回の27人から16名増えました。通常、子どもたちの甲状腺ガンは100万人に1人と言われていますから、約18万人中43人がガン及びその疑いがあるという状況は異常としか言いようがありません。今後ますます健康被害が拡大することが懸念されます。福島原発事故での初期被ばくの影響は甚大と言わざるを得ず、この点からも「原発事故子ども・被災者支援法」の理念を生かした施策が急がれます。
一方、被災地から避難してきた方々は、健康や生活など将来への不安を抱えて生活しておられるのが現状です。滋賀県内でも、健康不安や生活基盤がなくなってしまったことなどから避難したのに自主避難とみなされ何の補償も受けられない方、母子避難では、家族が別々に暮らすなど二重生活による経済的、精神的な負担を強いられている方も多く、被災後2年半が経ち、住宅や就労などの公的支援の年限により今後の生活に不安を抱える方も少なくありません。このような現状をみるとき、その支援施策は一刻も早く実施されねばなりません。
この滋賀県に居住する被災者・避難者は不安の闇の中に放置されたままになってしまいます。
地方自治体には、住民の福祉の増進をはかり、命と暮らしを守る責務があります。ついては、上記の実情を受け止めていただき、「原発事故子ども・被災者支援法」の理念に基づき、福島原発事故により避難し滋賀県に居住する方々に対して、滋賀県独自の必要な支援施策を行うよう、下記事項について請願します。
記
「原発事故子ども・被災者支援法」の理念に基づき、放射能健康診断をはじめとする各種健康診断の無料実施、住宅・就労支援の継続強化及びリフレッシュキャンプなどの保養プログラムへの助成等、滋賀県に対し、福島原発事故により避難し滋賀県に居住する子どもたちの健康と生活を守り支えるための、滋賀県独自施策の実現を求めること。
《二つ目》
2013年9月26日
滋賀県議会議長 様
「原発事故子ども・被災者支援法」基本方針案を見直し、被災者の意見とパブリックコメント及び「原発事故子ども・被災者支援法」に規定する目的及び理念等を反映させるよう求める意見書の提出を求めることについて
【請願の趣旨】
昨年6月21日に「東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律」(以下「原発事故子ども・被災者支援法」)が全会一致で可決、成立しました。すべての政党から発議者が出て議員立法として成立した初めての法律です。
この法律では、放射線が人の健康に及ぼす危険について科学的に十分に解明されていないことを前提として、一定の基準以上の放射線量が計測される地域の被災者・避難者への幅広い支援策を、「原子力政策を推進してきたことに伴う社会的な責任を負っている」国の責務において推進することを定めています(第1条、3条)。具体的には、人々が支援対象地域に居住し続ける場合も、他の地域へ移動したり、移動前の地域へ帰還したりする場合も、いずれも被災者自身の選択する権利を尊重し支援することとされています(第2条、8条、9条)。また、支援対象地域を、その地域における放射線量が政府による避難に係る指示が行われるべき基準を下回っているが一定の基準以上である地域として恣意的な地域指定を避け(第8条)、さらに、胎児を含む子どもの健康影響の未然防止や放射線の影響を調査する健康診断の必要性、被ばくによる疾病への医療費減免などが盛り込まれ、なおかつ、被ばくと疾病との因果関係の立証責任は、被災者が負わないとされています(第13条)。このように、内容的にも画期的な法律が、国会議員自ら被災者の声に耳を傾け、超党派で成立にこぎつけたことは、将来に不安を抱く被災者及び避難者にとって希望の灯となりました。
ところが、成立から1年以上経過した現在も、法律に基づいた施策は進んでおらず、東北5県34自治体を含む日本各地148自治体より「原発事故子ども・被災者支援法」に基づく施策の推進を求める意見書が提出されました。本年8月30日に復興庁から基本方針案がだされましたが、その内容は多くの問題点があります。第8条に規定された支援対象地域は放射線量の一定の基準以上であるにもかかわらず、これを無視し福島県内33市町村という極めて狭い範囲にとどめています。また、避難に関する新規施策はなく、放射線被ばくの影響に鑑みた血液検査などの健診については言及すらありません。このように基本方針案は、従来の施策の寄せ集めであり、新たな施策は無いに等しく、法律が義務付けた被災者の意見反映もされておらず、法律の理念や条文の規定を生かしたものとは程遠いものです。
国は、被災者の意見を聞き、この法律の理念にもとづいて基本方針を再度練り直すことが必要です。
さらに8月20日に福島県民健康管理調査の第12回目の結果発表があり、甲状腺ガン確定及びその疑いの子どもが合計43名となり、前回の27人から16名増えました。通常、子どもたちの甲状腺ガンは100万人に1人と言われていますから、約18万人中43人がガン及びその疑いがあるという状況は異常としか言いようがありません。今後ますます健康被害が拡大することが懸念されます。福島原発事故での初期被ばくの影響は甚大と言わざるを得ず、この点からも「原発事故子ども・被災者支援法」の理念を生かした施策が急がれます。
一方、被災地から避難してきた方々は、健康や生活など将来への不安を抱えて生活しておられるのが現状です。滋賀県内でも、健康不安や生活基盤がなくなってしまったことなどから避難したのに自主避難とみなされ何の補償も受けられない方、母子避難では、家族が別々に暮らすなど二重生活による経済的、精神的な負担を強いられている方も多く、被災後2年半が経ち、住宅や就労などの公的支援の年限により今後の生活に不安を抱える方も少なくありません。このような現状をみるとき、その支援施策は一刻も早く実施されねばなりません。
以上から、国は、「原発事故子ども・被災者支援法」基本方針案を見直し、被災者の意見とパブリックコメント及び「原発事故子ども・被災者支援法」に規定する目的及び理念等を反映させるよう求める旨の意見書を提出することを請願します。
《三つ目》
2013年9月26日
滋賀県議会議長 様
原子力規制委員会が、最大の責務である安全の確保義務に基づき福島第一原発の汚染水海洋流出問題解決に専念するとともに、他の原発での地下水調査と公表及び流出防止対策を決定しその対策を行ったうえで、それらにのっとった原発の再審査を行うことを求める意見書の提出を求めることについて
【請願趣旨】
東京電力は、7月22日、福島第一原子力発電所で、放射性物質に汚染された地下水が海に流出していることを認めました。汚染水は、少なくとも1日300トン、25メートルプール1杯分以上の水が、太平洋を日々汚染しています。さらに、8月19日にはタンクからの約300トンに及ぶ過去最悪の高濃度汚染水漏れが発覚し、原子力規制委員会は、レベル3の「重大な異常事象」にあたるとの見解を示しました。
日々大量に流れ込む汚染水は、操業停止に追い込まれた福島県漁連をはじめとする東日本の漁業関係者を窮状に陥れるのみならず、土壌、海水及び海産物への汚染など取り返しのつかない放射能海洋汚染へと拡大する恐れがあります。すでに日本の国内問題の枠を超え、国際問題として海外メディアも注視しています。
しかし、この問題にたいして原子力規制委員会(以下、規制委員会)は、発足以来、全力で取り組んでいるとは言いがたい状況にあります。7月24日田中規制委員長は、汚染水を海に排出することはやむを得ないとの考えを示し漁業関係者から批判を受けました。その後も、規制委員会は新規制基準に基づく原発再審査には増員を図り百名体制で行っているもかかわらず、汚染水対策を含む福島事故対策には増員せず再審査の半数以下で、現場監視にも事欠く状況を改善しようとしていません。また、7月に施行された新規制基準には、地下水対策は一言も盛り込まれていません。
一方、規制委員会設置法第1条、3条、4条では、規制委員会の設置目的・任務・所掌事務について「国民の生命、健康及び財産の保護、環境の保全」のために「安全の確保を図る」と規定しています。さらに第1条では、「原子力利用における事故の発生を常に想定し、その防止に最善かつ最大の努力をしなければならないという認識に立って、…安全の確保を図る」と義務付けています。
もはや、福島第一原発の汚染水海洋流出問題は、福島の一部地域の問題でなく、国民の命をまもる喫緊の課題となっています。
規制委員会は、規制委員会設置法を遵守し国民の命をまもるため、福島第一原発の汚染水海洋流出問題解決に総力を上げて専念すべきです。
そして、「福島を繰返さない」ことが前提の新規制基準に基づく原発再審査は、その審査に地下水対策が盛り込まれていない現状では、規制委員会設置法第1条の規定からも国民の理解は得られず到底できる状況にはありません。規制委員会は、他の原発について地下水調査と公表及び流出防止対策を決定し、その対策をしっかり行ったうえで、新規制基準に基づく原発再審査を行うべきです。
よって、滋賀県議会として、政府並びに原子力規制委員会に対して、国民の生命、財産を守る立場から、原子力規制委員会が福島第一原発の汚染水海洋流出問題解決に専念するとともに、他の原発での地下水調査と公表及び流出防止対策を決定しその対策を行ったうえで、それらにのっとった原発の再審査を行うことを求める旨の意見書を提出することを請願します。
~~~~~請願本文ここまで~~~~~
よろしくお願いします!!
↓ 請願提出の後は県庁前すわりこみです。夕方は寒くなってきました。
↓ 原発やめて!
次回のすわりこみは
10月10日(木) 午後4時~7時
滋賀県庁正面噴水前
です。
by nonukes_shiga
| 2013-09-26 13:18
|
Comments(0)