2015年 02月 17日
大津市議会に請願を二つ提出しました(2/16) |
2月16日、大津市議会に請願を二つ提出しました。一緒に働きかけをしてくれたみなさん、ありがとうございました。
高浜3,4号機の再稼働に関する請願と、集団的自衛権に関するもので、どちらも大津市議会として国に意見書を提出してほしい、というものです。
原発の請願の紹介議員になってくださったのは、
清正会の山本哲平議員と、共産党の杉浦智子議員と、新世代の藤井哲也議員の3名です。
集団的の意見書請願は、共産党の議員6名全員が紹介議員になってくれました。
大津市議会としておおいに議論をして国に意見書を届けてほしいと思います。
請願について審議される委員会は、3月9日(月)に行われます。
採決のされる本会議は3月13日(金)の予定です。
ぜひ、みんなで傍聴に行きましょう。
どの議員がどういう発言をされるのか、されないのか、見届けたいと思います。
みなさん、請願に対する応援、議員さんへ賛同していただくための応援をよろしくおねがいします。
提出した請願二本は以下のとおりです。
~~~~~~~~~
実効性ある避難計画が策定されていないなど市民の安全の確保ができないなかでは、高浜原発3号機、4号機の再稼働をしないよう求める意見書の提出を求めることに関する請願
【請願趣旨】
福島第一原発事故から4年を迎えようとしています。しかし、いまだに毎日2億4000万ベクレルの放射性物質が大気中に放出され、毎日200億ベクレルの放射性物質が海洋に流出しています。今なお12万人を超える人たちが、故郷に戻れず避難生活を余儀なくされています。安倍首相は1月30日午後の衆議院予算委員会で、福島第一原発の状況について「汚染水対策を含め、廃炉、賠償、汚染など課題が山積している」としたうえで「今なお厳しい避難生活を強いられている被災者の方々を思うと、収束という言葉を使う状況にはない」と語り、「収束」という言葉を使う状況にはないとの認識を示しました。
2月12日、高浜原発3、4号機について原子力規制委員会は、審査書を正式に決定しました。なお、高浜3、4号機は通常よりも危険なプルサーマル発電が予定されています。しかし、事故時の避難計画は再稼働の要件とはなっておらず、住民の安全を担保するための具体的な課題が解決されていないのが現状です。
昨年3月末に改定された「滋賀県地域防災計画(原子力災害対策編)」や「広域避難計画」は、滋賀県シミュレーションで示された最低10日間の飲料水の摂取制限に対して具体的対策がなく、滋賀県民である大津市民はもとより近畿1400万人の命は危険にさらされてしまいます。
また、予測での陸地へのセシウム、放射性ヨウ素の沈着は、全村避難となった福島県飯館村のような状況が現出する地域が考えられるが、避難計画等に反映されていない、また、広域避難計画についても、マイカー避難の際の中継地点での除染の問題や、そもそも広い駐車場がない、または国道161号線等の寸断時の対処は今後の課題といったことなど、根本的なことが何一つ解決されておらず極めて不十分です。
さらに、関西電力の高浜原発3、4号機の重大事故想定では、事故発生から炉心損傷開始まで19分、メルトスルー開始まで90分とされていて、これでは、住民が被ばくせずに避難することは不可能です。そもそも、原発過酷事故での避難計画や防災計画など、誰が取り組んでも実効性のあるものを立てることは困難である中、どの自治体も最悪のシナリオを想定した上での現実性のある合理的な避難計画をたてることができないで苦しんでいるのに、それを尻目に再稼働がされようとしていることに疑問を感じます。
以上のように、高浜原発3、4号機で福島第一原発事故と同様の事故が起こった場合、住民の命や健康、暮らしに大きな被害を受けることが大いに考えられるうえに、近畿1400万人の水源であるびわ湖が汚染されることによる影響は計り知れません。
私たちは、市民の生命と安全を守るため、合理的な避難計画が策定されていないなど安全の確保に疑問がある限り、高浜原発3号機、4号機の再稼働をしないことを、国に対し強く求めるものです。
以上から、大津市議会として国に対し、実効性ある避難計画が策定されていないなど市民の安全の確保ができていないなかでは、高浜原発3号機、4号機の再稼働をしないよう求める旨の意見書を提出することを請願します。
平成27年2月16日
大津市議会議長 園田 寛 様 あて
~~~~~~~~~
「集団的自衛権関連法案を拙速に国会に提出しないことを求める意見書」の提出を求めることに関する請願
(請願趣旨)
昨年7月1日、政府は集団的自衛権の行使を容認する閣議決定を行いました。そして現在、自衛隊法など関連する多数の法整備の準備を進めています。
集団的自衛権とは、「自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力を持って阻止する権利」とされています。政府はこれまで一貫して、集団的自衛権の行使は、憲法第9条のもとで許される自衛権の範囲を超えるものであって、憲法上許されないとの立場を堅持してきました。
このような憲法の基本原理に関わる重大な変更、すなわち憲法第9条の実質的な改変を、国民の中で十分に議論することすらなく、憲法に拘束されるはずの政府が閣議決定で行うということは、立憲主義に根本から違反しています。
集団的自衛権を行使するということは、日本の国土や国民の命を守ることではなく、アフガン戦争やイラク戦争のように戦争に参加し、戦争を担う自衛隊員が人を殺し殺される立場になります。米国のイラク戦争の結果、100万人以上のイラク市民が殺され400万人以上が難民となり(マサチューセッツ工科大学国際研究センター 2009年)、米兵も約4500人が死亡(米国防総省 2012年)し、帰国した兵士の多くがPTSD(心的外傷後ストレス障害)に苦しんでいます。このように、日本においても今後若い世代がその役割を担うことになってしまい、こんな社会は私たちの望む社会ではありません。
しかし、安倍政権は、4月の統一地方選後に集団的自衛権関連法案を国会に提案し、通常国会での成立をめざすとしています。その詳細は明らかにされていませんが、①武力攻撃事態法の中に、「日本と密接な他国への武力攻撃が発生し、日本の存立が脅かされ、国民の権利が根底から覆される明白な危険がある事態」として「存立事態」という概念を導入し、自衛隊の派兵を行うようにする。②同時に特定公共施設利用法等の改定などで「存立事態」時における港湾、空港、道路等の優先使用をはじめとした自治体の戦争協力義務、国民の協力義務の範囲も広げる。③米国等の有志連合の軍事行動を支援(建前としては後方支援)するため恒久的派兵法の制定、などが報道されています。
この「存立事態」は、日本に対する攻撃ではなく他国に対する武力攻撃に「反撃」するためのものであり、集団的自衛権を行使するためのものです。また、恒久派兵法の後方支援とは純然たる軍事行動です。どれも憲法9条に明確に違反するものばかりです。
さらに自治体にとって見過ごすことが出来ないのは、「存立事態」にかかわって自治体への戦争協力が強制されることです。自衛隊が米軍と戦争をする際には自治体の協力が不可欠です。1997年の日米防衛協力指針(新ガイドライン)策定過程で、在日米軍の国内空港、港湾、道路、病院の優先使用、交通統制など計1059項目の支援要求リスト及びそれに対応する防衛庁(当時)協力リストが明らかになりました。今回の法案は、その協力に強制力を持たせるものです。
自治体の任務は市民の生命財産を守ることで戦争に協力することではありません。侵略戦争への協力の反省から生まれた憲法の「地方自治の本旨」は平和主義の実現を要請しており戦争協力はあり得ません。大津市民である自衛官、医師、看護師や輸送に関わる民間業者などが集団的自衛権によって海外の戦地に送られ、殺し殺されることは憲法上許されません。市の管理する施設が戦争に使われることがあってはなりません。
過去の戦争で、地域も、学校も、親たちまでが一緒になって、若者を「お国のために命を捧げろ」と戦場に送り込んでしまった痛恨の過ちを、二度と繰り返してはなりません。この先、地域の若者を戦場に送り出すことにつながらないよう、大津市議会として下記事項を意見書として国に提出するよう請願します。
(請願項目)
大津市議会として、国に対し、集団的自衛権の行使を具体化させる法案については、拙速に国会に提出しないことを求める意見書を提出すること。
平成27年2月16日
大津市議会議長 園田 寛 様 あて
~~~~~~~~~~~
よろしくおねがいします☆
高浜3,4号機の再稼働に関する請願と、集団的自衛権に関するもので、どちらも大津市議会として国に意見書を提出してほしい、というものです。
原発の請願の紹介議員になってくださったのは、
清正会の山本哲平議員と、共産党の杉浦智子議員と、新世代の藤井哲也議員の3名です。
集団的の意見書請願は、共産党の議員6名全員が紹介議員になってくれました。
大津市議会としておおいに議論をして国に意見書を届けてほしいと思います。
請願について審議される委員会は、3月9日(月)に行われます。
採決のされる本会議は3月13日(金)の予定です。
ぜひ、みんなで傍聴に行きましょう。
どの議員がどういう発言をされるのか、されないのか、見届けたいと思います。
みなさん、請願に対する応援、議員さんへ賛同していただくための応援をよろしくおねがいします。
提出した請願二本は以下のとおりです。
~~~~~~~~~
実効性ある避難計画が策定されていないなど市民の安全の確保ができないなかでは、高浜原発3号機、4号機の再稼働をしないよう求める意見書の提出を求めることに関する請願
【請願趣旨】
福島第一原発事故から4年を迎えようとしています。しかし、いまだに毎日2億4000万ベクレルの放射性物質が大気中に放出され、毎日200億ベクレルの放射性物質が海洋に流出しています。今なお12万人を超える人たちが、故郷に戻れず避難生活を余儀なくされています。安倍首相は1月30日午後の衆議院予算委員会で、福島第一原発の状況について「汚染水対策を含め、廃炉、賠償、汚染など課題が山積している」としたうえで「今なお厳しい避難生活を強いられている被災者の方々を思うと、収束という言葉を使う状況にはない」と語り、「収束」という言葉を使う状況にはないとの認識を示しました。
2月12日、高浜原発3、4号機について原子力規制委員会は、審査書を正式に決定しました。なお、高浜3、4号機は通常よりも危険なプルサーマル発電が予定されています。しかし、事故時の避難計画は再稼働の要件とはなっておらず、住民の安全を担保するための具体的な課題が解決されていないのが現状です。
昨年3月末に改定された「滋賀県地域防災計画(原子力災害対策編)」や「広域避難計画」は、滋賀県シミュレーションで示された最低10日間の飲料水の摂取制限に対して具体的対策がなく、滋賀県民である大津市民はもとより近畿1400万人の命は危険にさらされてしまいます。
また、予測での陸地へのセシウム、放射性ヨウ素の沈着は、全村避難となった福島県飯館村のような状況が現出する地域が考えられるが、避難計画等に反映されていない、また、広域避難計画についても、マイカー避難の際の中継地点での除染の問題や、そもそも広い駐車場がない、または国道161号線等の寸断時の対処は今後の課題といったことなど、根本的なことが何一つ解決されておらず極めて不十分です。
さらに、関西電力の高浜原発3、4号機の重大事故想定では、事故発生から炉心損傷開始まで19分、メルトスルー開始まで90分とされていて、これでは、住民が被ばくせずに避難することは不可能です。そもそも、原発過酷事故での避難計画や防災計画など、誰が取り組んでも実効性のあるものを立てることは困難である中、どの自治体も最悪のシナリオを想定した上での現実性のある合理的な避難計画をたてることができないで苦しんでいるのに、それを尻目に再稼働がされようとしていることに疑問を感じます。
以上のように、高浜原発3、4号機で福島第一原発事故と同様の事故が起こった場合、住民の命や健康、暮らしに大きな被害を受けることが大いに考えられるうえに、近畿1400万人の水源であるびわ湖が汚染されることによる影響は計り知れません。
私たちは、市民の生命と安全を守るため、合理的な避難計画が策定されていないなど安全の確保に疑問がある限り、高浜原発3号機、4号機の再稼働をしないことを、国に対し強く求めるものです。
以上から、大津市議会として国に対し、実効性ある避難計画が策定されていないなど市民の安全の確保ができていないなかでは、高浜原発3号機、4号機の再稼働をしないよう求める旨の意見書を提出することを請願します。
平成27年2月16日
大津市議会議長 園田 寛 様 あて
~~~~~~~~~
「集団的自衛権関連法案を拙速に国会に提出しないことを求める意見書」の提出を求めることに関する請願
(請願趣旨)
昨年7月1日、政府は集団的自衛権の行使を容認する閣議決定を行いました。そして現在、自衛隊法など関連する多数の法整備の準備を進めています。
集団的自衛権とは、「自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力を持って阻止する権利」とされています。政府はこれまで一貫して、集団的自衛権の行使は、憲法第9条のもとで許される自衛権の範囲を超えるものであって、憲法上許されないとの立場を堅持してきました。
このような憲法の基本原理に関わる重大な変更、すなわち憲法第9条の実質的な改変を、国民の中で十分に議論することすらなく、憲法に拘束されるはずの政府が閣議決定で行うということは、立憲主義に根本から違反しています。
集団的自衛権を行使するということは、日本の国土や国民の命を守ることではなく、アフガン戦争やイラク戦争のように戦争に参加し、戦争を担う自衛隊員が人を殺し殺される立場になります。米国のイラク戦争の結果、100万人以上のイラク市民が殺され400万人以上が難民となり(マサチューセッツ工科大学国際研究センター 2009年)、米兵も約4500人が死亡(米国防総省 2012年)し、帰国した兵士の多くがPTSD(心的外傷後ストレス障害)に苦しんでいます。このように、日本においても今後若い世代がその役割を担うことになってしまい、こんな社会は私たちの望む社会ではありません。
しかし、安倍政権は、4月の統一地方選後に集団的自衛権関連法案を国会に提案し、通常国会での成立をめざすとしています。その詳細は明らかにされていませんが、①武力攻撃事態法の中に、「日本と密接な他国への武力攻撃が発生し、日本の存立が脅かされ、国民の権利が根底から覆される明白な危険がある事態」として「存立事態」という概念を導入し、自衛隊の派兵を行うようにする。②同時に特定公共施設利用法等の改定などで「存立事態」時における港湾、空港、道路等の優先使用をはじめとした自治体の戦争協力義務、国民の協力義務の範囲も広げる。③米国等の有志連合の軍事行動を支援(建前としては後方支援)するため恒久的派兵法の制定、などが報道されています。
この「存立事態」は、日本に対する攻撃ではなく他国に対する武力攻撃に「反撃」するためのものであり、集団的自衛権を行使するためのものです。また、恒久派兵法の後方支援とは純然たる軍事行動です。どれも憲法9条に明確に違反するものばかりです。
さらに自治体にとって見過ごすことが出来ないのは、「存立事態」にかかわって自治体への戦争協力が強制されることです。自衛隊が米軍と戦争をする際には自治体の協力が不可欠です。1997年の日米防衛協力指針(新ガイドライン)策定過程で、在日米軍の国内空港、港湾、道路、病院の優先使用、交通統制など計1059項目の支援要求リスト及びそれに対応する防衛庁(当時)協力リストが明らかになりました。今回の法案は、その協力に強制力を持たせるものです。
自治体の任務は市民の生命財産を守ることで戦争に協力することではありません。侵略戦争への協力の反省から生まれた憲法の「地方自治の本旨」は平和主義の実現を要請しており戦争協力はあり得ません。大津市民である自衛官、医師、看護師や輸送に関わる民間業者などが集団的自衛権によって海外の戦地に送られ、殺し殺されることは憲法上許されません。市の管理する施設が戦争に使われることがあってはなりません。
過去の戦争で、地域も、学校も、親たちまでが一緒になって、若者を「お国のために命を捧げろ」と戦場に送り込んでしまった痛恨の過ちを、二度と繰り返してはなりません。この先、地域の若者を戦場に送り出すことにつながらないよう、大津市議会として下記事項を意見書として国に提出するよう請願します。
(請願項目)
大津市議会として、国に対し、集団的自衛権の行使を具体化させる法案については、拙速に国会に提出しないことを求める意見書を提出すること。
平成27年2月16日
大津市議会議長 園田 寛 様 あて
~~~~~~~~~~~
よろしくおねがいします☆
by nonukes_shiga
| 2015-02-17 16:46
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