2012年 12月 04日
12月11日滋賀県防災危機管理局への要請書はこれです☆ |
2012年12月11日
要 請 質 問 書
滋賀県知事 嘉田由紀子 様
(滋賀県防災・危機管理局 御中)
脱原発・滋賀☆アクション
代表 峯本敦子
日頃の貴職の県民の生活を守る取り組みに敬意を表します。
11月1日の「原子力規制委員会の原子力災害対策指針(防災指針)」に関する要請質問書に対して、ご回答いただいたところですが、十分な回答となっていないため、他の項目も含め再度質問と要請をさせていただきます。お手数ですが誠実なご対応をお願いいたします。
記
1.11月2日に原子力規制委員会によって大飯原発の真下を走る断層調査が行われました。「12万~13万年前以降にズレが生じ、その原因が活断層によるものだ」という判断を否定する証拠はありませんでした。国の「手引き」(註)に従えば、F-6は活断層であるとみなすべきであり、調査団の渡辺氏は「大飯原発敷地内に活断層は存在する」と明言しました。さらに「手引き」では、活断層の上にSクラスの施設を作ってはならないとなっています。F-6活断層の真上には耐震Sクラスに分類されている非常用取水路が通っており、大飯原発の運転はただちに停止すべきことは明らかです。
以上、県民の命と暮らしを守る立場からただちに大飯原発3、4号機の即時稼動停止を政府・関西電力に要請して下さい。
(註) 「発電用原子炉施設の耐震安全性に関する安全審査の手引き」(2010年12月20日)
1.3 耐震設計上考慮する活断層の認定
(2)後期更新世以降の累積的な地殻変動が否定できず、適切な地殻変動モデルによっても、断層運動が原因であることが否定できない場合には、これらの原因となる耐震設計上考慮する活断層を適切に想定すること。
Ⅴ.建物・構築物の地盤の支持性能の評価
建物・構築物が設置される地盤は、想定される地震力及び地震発生に伴う断層変位に対して十分な支持性能をもつ必要がある。
建物・構築物の地盤の支持性能の評価においては、次に示す各事項の内容を満足していなければならない。ただし、耐震設計上考慮する活断層の露頭が確認された場合、その直上に耐震設計上の重要度分類Sクラスの建物・構築物を設置することは想定していないことから、本章に規定する事項については適用しない。
2.原子力規制委員会は、原子力災害対策指針(防災指針)には、以下の問題点があると思いますが、それぞれについて県のお考えをお聞かせ下さい。
①基本的考え方にICRP及びIAEAの思想とリスク基準を持ってきており、経済性優先で健康と命をまもる視点にかけていること。
※「防災指針」では、「IAEAやICRP等の国際基準に照らし」「ICRP等の勧告、特にPublication109, 111やIAEAのGS-R-2等の原則に則り…」と明示し、また、「放射線防護技術と社会的因子、経済的因子等の調和を図り…費用や社会的要因を考慮する」としている。
②現在と同様に、事故後の居住について年20mSvの避難基準を導入していること。「第4 原子力災害事後対策」の「(ⅱ) 現存被ばく状況における防護措置の考え方」で「1〜20mSv/年」と記載。これでは、また市民に無用の被曝を強いることになる。
③避難のためにあらかじめ定める基準(EALやOIL)がIAEA基準を基に7日間100mSvと高い数値に設定されようとしている。この数値はフクシマ事故に比すると、原発敷地内か5キロ地点でしか避難できないほど高い数値になる。これでは避難指示が遅れ住民は無用の高い被曝を強いられることになる。
※IAEA「GS-R-2」では「最初の7日間→100mSV(実効線量)で屋内退避、避難、除染」を定めており、「防災指針」には「…OIL等の具体的な基準については、今後、IAEAの国際基準を踏まえ…原子力規制委員会において検討を行う」としている。
④30kmの重点防災対策区域(UPZ)は狭すぎる。福島原発事故では60km離れた飯舘村も避難区域となり、規制委員会が公表した被ばくシミュレーションでさえも、30km超えても7日間で100mSvに達する地点があるとしている。30kmに限ったUPZとの整合性がない。
⑤30km外のプルーム(放射性雲)による被ばく対策は不明で、「プルーム通過時の被ばくを避けるための防護措置を実施する地域(PPA)」は「今後検討」と無視している。しかし、福島事故での飯館村の実例や岐阜県や滋賀県のシミュレーション調査では、「年間100ミリシーベルト以上の外部被ばくを引き起こす放射性物質が滋賀県の琵琶湖に降り注ぐ」(岐阜県)「琵琶湖を含む滋賀県北部の574平方キロで内部被曝量が100ミリシーベルト以上500ミリシーベルト未満」(滋賀県)とされており、30キロで区切ることは極めて非現実的である。PPAを「今後検討」とすることは、その地域を何もせず放置し、住民を危険にさらすことに他にならない。
3.滋賀県の防災計画の進捗状況についてお聞かせ下さい。規制委員会の期限(来年3月末)までに避難計画も含めて十分な計画が可能でしょうか。
以上
要 請 質 問 書
滋賀県知事 嘉田由紀子 様
(滋賀県防災・危機管理局 御中)
脱原発・滋賀☆アクション
代表 峯本敦子
日頃の貴職の県民の生活を守る取り組みに敬意を表します。
11月1日の「原子力規制委員会の原子力災害対策指針(防災指針)」に関する要請質問書に対して、ご回答いただいたところですが、十分な回答となっていないため、他の項目も含め再度質問と要請をさせていただきます。お手数ですが誠実なご対応をお願いいたします。
記
1.11月2日に原子力規制委員会によって大飯原発の真下を走る断層調査が行われました。「12万~13万年前以降にズレが生じ、その原因が活断層によるものだ」という判断を否定する証拠はありませんでした。国の「手引き」(註)に従えば、F-6は活断層であるとみなすべきであり、調査団の渡辺氏は「大飯原発敷地内に活断層は存在する」と明言しました。さらに「手引き」では、活断層の上にSクラスの施設を作ってはならないとなっています。F-6活断層の真上には耐震Sクラスに分類されている非常用取水路が通っており、大飯原発の運転はただちに停止すべきことは明らかです。
以上、県民の命と暮らしを守る立場からただちに大飯原発3、4号機の即時稼動停止を政府・関西電力に要請して下さい。
(註) 「発電用原子炉施設の耐震安全性に関する安全審査の手引き」(2010年12月20日)
1.3 耐震設計上考慮する活断層の認定
(2)後期更新世以降の累積的な地殻変動が否定できず、適切な地殻変動モデルによっても、断層運動が原因であることが否定できない場合には、これらの原因となる耐震設計上考慮する活断層を適切に想定すること。
Ⅴ.建物・構築物の地盤の支持性能の評価
建物・構築物が設置される地盤は、想定される地震力及び地震発生に伴う断層変位に対して十分な支持性能をもつ必要がある。
建物・構築物の地盤の支持性能の評価においては、次に示す各事項の内容を満足していなければならない。ただし、耐震設計上考慮する活断層の露頭が確認された場合、その直上に耐震設計上の重要度分類Sクラスの建物・構築物を設置することは想定していないことから、本章に規定する事項については適用しない。
2.原子力規制委員会は、原子力災害対策指針(防災指針)には、以下の問題点があると思いますが、それぞれについて県のお考えをお聞かせ下さい。
①基本的考え方にICRP及びIAEAの思想とリスク基準を持ってきており、経済性優先で健康と命をまもる視点にかけていること。
※「防災指針」では、「IAEAやICRP等の国際基準に照らし」「ICRP等の勧告、特にPublication109, 111やIAEAのGS-R-2等の原則に則り…」と明示し、また、「放射線防護技術と社会的因子、経済的因子等の調和を図り…費用や社会的要因を考慮する」としている。
②現在と同様に、事故後の居住について年20mSvの避難基準を導入していること。「第4 原子力災害事後対策」の「(ⅱ) 現存被ばく状況における防護措置の考え方」で「1〜20mSv/年」と記載。これでは、また市民に無用の被曝を強いることになる。
③避難のためにあらかじめ定める基準(EALやOIL)がIAEA基準を基に7日間100mSvと高い数値に設定されようとしている。この数値はフクシマ事故に比すると、原発敷地内か5キロ地点でしか避難できないほど高い数値になる。これでは避難指示が遅れ住民は無用の高い被曝を強いられることになる。
※IAEA「GS-R-2」では「最初の7日間→100mSV(実効線量)で屋内退避、避難、除染」を定めており、「防災指針」には「…OIL等の具体的な基準については、今後、IAEAの国際基準を踏まえ…原子力規制委員会において検討を行う」としている。
④30kmの重点防災対策区域(UPZ)は狭すぎる。福島原発事故では60km離れた飯舘村も避難区域となり、規制委員会が公表した被ばくシミュレーションでさえも、30km超えても7日間で100mSvに達する地点があるとしている。30kmに限ったUPZとの整合性がない。
⑤30km外のプルーム(放射性雲)による被ばく対策は不明で、「プルーム通過時の被ばくを避けるための防護措置を実施する地域(PPA)」は「今後検討」と無視している。しかし、福島事故での飯館村の実例や岐阜県や滋賀県のシミュレーション調査では、「年間100ミリシーベルト以上の外部被ばくを引き起こす放射性物質が滋賀県の琵琶湖に降り注ぐ」(岐阜県)「琵琶湖を含む滋賀県北部の574平方キロで内部被曝量が100ミリシーベルト以上500ミリシーベルト未満」(滋賀県)とされており、30キロで区切ることは極めて非現実的である。PPAを「今後検討」とすることは、その地域を何もせず放置し、住民を危険にさらすことに他にならない。
3.滋賀県の防災計画の進捗状況についてお聞かせ下さい。規制委員会の期限(来年3月末)までに避難計画も含めて十分な計画が可能でしょうか。
以上
by nonukes_shiga
| 2012-12-04 22:05
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